士業のSNS集客|弁護士・税理士・社労士がYouTube・Instagramで信頼を集める動画ネタと広告ルールの注意点
どうも、こんにちは!ロボットしずくです。「令和の虎」に志願者として出演し、オール達成をいただいた、株式会社RPGエンターテイメントの社長です。これまで個人のアカウントは200人以上、企業のアカウントは100社以上を見てきて、初めての投稿でも100万再生を連発。そんなバズる動画を制作してきました。
弁護士・税理士・社労士などの士業は、「先生に相談するのはハードルが高い」と思われがちな仕事です。だからこそ、SNSで人柄と専門知識が伝わると、相談の前の安心感がまったく変わります。この記事では、士業がSNSで信頼を集める動画ネタと媒体の使い分け、そして士業ならではの広告ルールの注意点をまとめました。
士業こそSNSの発信が向いている理由
弁護士・税理士・社会保険労務士・行政書士・司法書士といった士業の仕事は、形のある商品がありません。依頼する側から見ると「この先生に相談して大丈夫かな」「話しやすい人かな」が、事務所を選ぶときのいちばん大きな不安です。
だからこそ私は、士業はSNS、とくに顔と声が伝わる動画と相性がいいと考えています。ホームページの経歴や料金表だけではわからない人柄や話し方が、1分の動画で伝わります。相談の前に動画を何本か見てもらえていれば、初回の面談でも「動画の先生だ」と安心して話してもらいやすくなります。
もうひとつの理由は、士業には話せる専門知識がたくさんあることです。相続、確定申告、労務、契約書、許認可など、一般の人が「よくわからないけど困っている」テーマは山ほどあります。そのわかりにくさを、やさしく解いてあげるだけで、見る人にとって価値のあるコンテンツになります。顔を出して話すことのメリットは、社長がSNSで発信するべき理由でも詳しく書いています。
士業のSNSで伸びやすい動画ネタ
ネタに困ったら、事務所に寄せられる「よくある質問」から考えるのが近道です。たとえば次のような形です。
- Q&A型:「相続放棄はいつまでにすればいい?」「副業の収入は申告が必要?」のように、検索されそうな疑問に1本1テーマで答える
- 勘違い解消型:「実はそれ、よくある誤解です」と、一般の人が思い込みがちなポイントを正す
- 季節・制度型:確定申告、年末調整、法改正の施行日など、時期に合わせて「今知っておきたいこと」を伝える
- 手続きの流れ型:「相談から解決まではこう進みます」と、依頼後の流れを見せて不安を減らす
- 人柄型:事務所の雰囲気、スタッフの紹介、先生がこの仕事を選んだ理由
大事なのは、専門用語をそのまま使わないことです。士業の先生が「当たり前」と思っている言葉ほど、一般の人には伝わりません。中学生にもわかる言い方に置きかえられるかどうかが、見られる動画とそうでない動画の分かれ目になると私は思います。
YouTube・Instagram・TikTokの使い分け
どのSNSを使うかは、届けたい相手で考えるのがおすすめです。
- YouTube:検索から見つけてもらいやすく、じっくり説明する長めの解説動画とショート動画の両方が使えます。「相続 手続き」のように、悩みを検索する人に届けたい事務所に向いています。
- Instagram:リールで知ってもらい、プロフィールや投稿で事務所の雰囲気や実績以外の“人となり”を伝えやすい媒体です。地域のお客さまに知ってもらいたい事務所に使いやすいと思います。
- TikTok:まだ自分の悩みに気づいていない人にも届きやすいのが特長です。お金や働き方など、若い世代にも身近なテーマと相性がいいと考えています。
最初からすべてを頑張る必要はありません。1本の縦型動画を作り、YouTubeショート・リール・TikTokに展開するところから始めると、少ない手間で反応の違いを比べられます。
広告ルールの注意点|弁護士の業務広告規程を例に
士業のSNSで、ほかの業種以上に気をつけたいのが広告のルールです。多くの士業には、所属する団体が定めた広告や綱紀に関する規則があります。ここでは、内容が公開されている弁護士のルールを例に見てみます。
日本弁護士連合会の「弁護士等の業務広告に関する規程」と「業務広告に関する指針」では、たとえば次のような広告をしてはいけないとされています。
- 事実に合致していない広告
- 誤導または誤認のおそれのある広告
- 誇大または過度な期待を抱かせる広告
- 困惑させたり、過度な不安をあおったりする広告
- 特定の弁護士や事務所と比較する広告
- 法令や会則・会規に違反する広告、品位や信用を損なうおそれのある広告
また、訴訟の勝訴率や、顧問先・依頼者、受任中の事件、過去に取り扱った事件は、原則として広告に表示できないとされています(依頼者の同意がある場合などの例外があります)。
一方で指針では、ウェブサイト・動画サイト・SNSなども広告の媒体として利用でき、媒体そのものを理由に一律に禁止されるものではないとしています。特定の法律問題を解説する動画をSNSに投稿すること自体は、必ずしも依頼を誘う目的とは判断されないものの、誘いの言葉を付けた場合などは広告にあたりうる、という考え方も示されています。
さらに、2025年12月5日の日弁連の臨時総会で規程の一部改正が可決され、2026年4月1日から、面識のない人への承諾のない広告の禁止対象に、電子メールやSMS、SNSのメッセージ機能などが含まれることになりました。指針では、SNSでフォローや友達登録をしているだけの相手も「面識のない者」にあたるとされています。DMで営業をかけるやり方は避け、公開の投稿で信頼を積み重ねるのが基本です。
税理士・社労士・行政書士など、ほかの士業の先生も、所属する会の規則をあらかじめ確認してください。ルールは変更されることがあるため、最新の公式情報を確認してください。また、口コミの依頼やインフルエンサーへの紹介依頼をする場合は、ステマ規制にも注意が必要です。
相談につなげる導線と、無理なく続けるコツ
動画を見て「相談してみたい」と思った人が迷わないように、プロフィールには対応している分野・地域・相談方法をはっきり書いておきましょう。リンク先は、問い合わせフォームや予約ページなど、行動しやすい場所にしておくのがおすすめです。
続けるコツは、撮影日をまとめることです。月に一度、よくある質問を5〜10個用意して一気に撮っておけば、忙しい時期でも投稿が止まりません。投稿後は再生数だけでなく、最後まで見られた割合や、プロフィールへのアクセス、問い合わせ時に「動画を見た」と言われたかどうかも振り返ってみてください。
私たち「あなたの運用代行」では、企画・撮影・編集・投稿・分析まで、TikTok・YouTube・Instagram・Threads・Xの運用をまとめてお手伝いしています。「令和の虎」の虎の皆さまや塚田農場など50社以上の運用実績があり、料金は動画10本で30万円(税込)、初期費用はキャンペーン中につき0円です。再生数や売上を保証するものではありませんが、先生の専門知識を“見られる動画”にするお手伝いをします。
※数字や順位は、各記事・発表の時点のものです。曲名・アーティスト名は各権利者のものです。





