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SNS COLUMN

整骨院・整体院のSNS集客|Instagram・TikTokで信頼を集める動画ネタと施術所の広告ルールの注意点

整骨院・整体院
柔道整復術・柔道整復師の歴史
▶ 柔道整復術・柔道整復師の歴史YouTube公式:公益社団法人 大阪府柔道整復師会
ロボットしずく
しずく社長

どうも、こんにちは!ロボットしずくです。「令和の虎」に志願者として出演し、オール達成をいただいた、株式会社RPGエンターテイメントの社長です。これまで個人のアカウントは200人以上、企業のアカウントは100社以上を見てきて、初めての投稿でも100万再生を連発。そんなバズる動画を制作してきました。
「SNSを始めたいけれど、何をどこまで投稿していいのかわからない」と悩む整骨院・接骨院・整体院は少なくないと思います。施術所には、ほかの業種にはない広告のルールがあるからです。この記事では、厚生労働省のガイドラインの考え方を押さえたうえで、来院を考えている人の不安を減らし、信頼を集めるSNSの使い方をまとめます。

整骨院・整体院こそSNSで「人」と「雰囲気」を伝えたい

体に不安があって院を探している人は、「どんな人が施術してくれるんだろう」「入りやすい雰囲気かな」「予約はどうすればいいの?」と、行く前にたくさんのことを気にしています。

だからこそ、院の様子が動画で伝わるSNSは相性のいい場所だと私は考えています。文字や写真だけでは伝わりにくい、受付の明るさや院内の清潔さ、スタッフの話し方は、短い縦型動画でも十分に伝わります。

ただし、整骨院・接骨院・整体院のSNSには、ほかの業種にはない大きな注意点があります。それが施術所の広告ルールです。ここを知らずに「〇〇がよくなる!」と投稿してしまうと、思わぬトラブルにつながりかねません。この記事では、ルールの考え方を先に押さえてから、そのうえでできる発信を考えていきます。

まず知っておきたい施術所の広告ルール

柔道整復の施術所(接骨院・整骨院)の広告は、柔道整復師法第24条で制限されています。あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうの施術所も、同じように「あはき法」第7条で制限されています。どちらも「いかなる方法によるを問わず」とされていて、チラシや看板だけの話ではありません。

福岡市の案内によると、柔道整復の施術所が広告できるのは、柔道整復師である旨や氏名、施術所の名称・電話番号・所在地、施術日や施術時間といった基本的な事項と、「ほねつぎ(接骨)」、予約に基づく施術、休日・夜間の施術、出張施術、駐車設備など、厚生労働大臣が指定した事項です。それ以外は広告できず、施術者の技能、施術方法、経歴も広告できないとされています。

さらに厚生労働省は2025年2月18日、「あはき・柔整広告ガイドライン」を示しました。利用者が適切な施術所を選べるよう正確な情報を届けることと、広告の適正化が目的で、国家資格のない人による広告についての考え方も含まれています。ガイドラインの法的な性格は自治体への「技術的助言」で、実際の指導は都道府県や保健所などが行います。

ロボットしずく
しずく社長
しずく社長のワンポイント「うちは整体だから関係ない」「SNSは広告じゃないから大丈夫」と思い込まないことが大切です。迷ったら投稿の前に、院の所在地を管轄する保健所などに確認しましょう。

SNS投稿が「広告」になる3つの条件

では、どんな投稿が「広告」にあたるのでしょうか。ガイドラインでは、次の3つの条件をすべて満たすものを広告として扱う考え方が示されています。

  1. 誘引性:施術所に人を呼び込もうとする意図があること
  2. 特定性:施術者の名前や施術所の名前がわかること
  3. 認知性:一般の人が知ることができる状態にあること

ガイドラインでは、院のホームページは、見る人が自分で検索したりURLを入力したりして見に行くものなので、原則として広告とは扱わない考え方が示されています。一方で、バナー広告やSNSの投稿は、3つの条件を満たせば広告として扱われます。お金を払って書いてもらった「口コミ」や「ランキング」のように、広告だとわからない形のものも広告として扱われます。

院のアカウントで院名を出し、来院を呼びかける投稿は、3つの条件にあてはまりやすいと考えておくのが安全です。何が広告にあたるかは内容ごとに判断されるので、最終的には管轄の保健所などの判断を確認してください。

投稿で避けたい表現と、写真・口コミの注意点

ガイドラインには、広告してはいけないものの例が挙げられています。SNSの投稿文や動画のテロップを作るときに、特に気をつけたいのは次のようなものです。

口コミやインフルエンサーへの依頼については、景品表示法のステマ規制もかかわります。ステマ規制の解説もあわせて確認しておくと安心です。

また、患者さんを撮影するときは、必ず本人の同意をもらい、顔や体、カルテや名前が映り込まないように気をつけましょう。体の悩みはとてもプライベートな情報です。待合室のほかの患者さんが映り込まないよう、撮影は営業時間外にするのがおすすめです。

ルールを守りながら信頼を集める動画ネタ

「それなら何を投稿すればいいの?」と思うかもしれません。私は、効果をアピールするのではなく、来院前の不安を減らす情報を届けることを軸にするのがいいと考えています。たとえば次のようなネタです。

冒頭で紹介した動画は、公益社団法人 大阪府柔道整復師会の公式チャンネルが公開しているもので、柔道整復術と柔道整復師の歴史がまとめられています。こうした業界団体の情報も参考にしながら、「資格のこと」「保険のこと」を正確に、やさしく伝える発信は、見る人の安心につながると思います。

ロボットしずく
しずく社長
しずく社長のワンポイント来院を迷っている人が知りたいのは「ここなら行けそう」と思える材料です。院の入口から受付までをそのまま歩いて撮るだけでも、立派なネタになります。

続けるための運用のコツ

整骨院や整体院は、施術で毎日忙しいところがほとんどです。SNSを無理なく続けるには、仕組みを先に作っておくことが大切です。

SNSの機能や表示の仕組み、広告のルールの運用は変わることがあるため、最新の公式情報や行政の案内を確認してください。

私たち「あなたの運用代行」では、企画・撮影・編集・投稿・分析まで、TikTok・YouTube・Instagram・Threads・XのSNS運用をまとめてお手伝いしています。「令和の虎」の虎の皆さまや塚田農場など50社以上の運用実績があり、料金は動画10本で30万円(税込)、初期費用はキャンペーン中につき0円です。再生数や売上を保証するものではありませんが、ルールを意識しながら院の魅力が伝わる動画づくりを一緒に考えます。

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企画・撮影・編集・投稿・分析まで。「令和の虎」の虎の皆さまや塚田農場など、50社以上の運用実績があります。

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